●就業規則他、諸規則/規程類の作成

就業規則は、「会社の憲法」「職場のルールブック」とも言われ、会社と従業員(労働者)との決まりごとを明文化したものです。常時10人以上を雇用する会社は就業規則を作成し、労働基準監督署に届出なければなりません。10人未満を雇用する会社であっても、無用の労務トラブルを未然に防ぐ、という観点から、就業規則の作成が望まれます。また、法律の改正が頻繁に行われることもあり、定期的な見直しも必要となってきます。

就業規則の内容は大きく分けると、「労働者の権利」と「労働者の義務」に分かれており、これらを会社の実情の社風、会社理念に合わせて作ることで無用の労務トラブルを避けることができるようになります。

各々の会社様の会社理念、実情の社風に合わせた、就業規則の作成を、また、就業規則の作成に伴い必要となる諸規則/規程類の作成をサポートさせていただきます。

【就業規則作成フロー】