障害年金は、病気や障害により生活や仕事に制限が生じた場合に、現役世代の方も含めて支給される国の制度です。
制度が十分に知られていないことや、手続きの煩雑さから、不安を感じたり、請求をためらわれる方も少なくありません。
当事務所では、制度の説明から請求の可否の整理まで、状況に応じて丁寧にお話をお伺いしています。

●障害年金のご相談/請求手続き

障害年金のご相談、請求手続きを承っております。
障害年金は国の制度で、予期せぬ病気や怪我により生活や仕事などが制限されるようになる、もしくは先天的な障害がある、そのような場合に障害の程度に応じて現役世代の方も含め、年金として支給されるものです。 障害年金の請求はご自身で行うことも可能ですが、手続きが煩雑で時間を要するため、途中で請求をあきらめてしまわれる方もいらっしゃいます。

また、そもそも障害年金の制度自体をご存じない方、精神疾患が障害年金の対象であることをご存じない方も多くいらっしゃいます。代理人として年金請求を行うことができる資格者である社会保険労務士に依頼することにより、支給決定の可否を左右する書類等の準備/作成、手続き完了までの速さ、手続きの煩雑さに伴うご負担の軽減等、メリットも多くございます。 お悩みの方々のお役に立つことができたら、という思いをもって、障害年金のご相談/請求手続きのご相談を承っております。
“このような場合にはどうしたらいいのだろう?”
“受給は難しいのだろうか?”
お話をお聞かせください。おひとりおひとりに寄り添い、親身になってお話をお伺いします。

ご相談内容や状況をお伺いしたうえで、当事務所での対応可否や進め方についてご案内いたします。
まずは「相談してよい内容かどうか」を含め、お問い合わせください。

※ ご相談内容によっては、当事務所ではお引き受けできない場合(初診日が確認できない場合や、制度上の要件を満たさないと判断される場合等)もございます。

【よくあるご質問(FAQ)】

Q1.自分が障害年金の対象になるのか、まだはっきりしていません。相談してもよいでしょうか。

A.はい、ご相談いただけます。

障害年金は、病名や診断名だけで判断できる制度ではなく、生活や就労への影響、これまでの経過などを総合的に整理する必要があります。
当事務所では、まず状況をお伺いしたうえで、制度の説明や請求の可能性についてご案内しています。

Q2.精神疾患や発達障害でも、障害年金の対象になるのでしょうか。

A.精神疾患や発達障害も、障害年金の対象となる場合があります。

ただし、すべてのケースで支給されるわけではなく、初診日や現在の状態、日常生活・就労状況などが重要となります。
個別の状況により判断が分かれるため、詳しくはご相談ください。

Q3.必ず受給できるのでしょうか。

A.障害年金は、要件を満たしているかどうかを日本年金機構が判断する制度であり、受給をお約束することはできません。
当事務所では、請求の可否を整理したうえで、対応可能な場合に手続きをお手伝いしています。